指定通所介護事業所及び指定介護予防通所介護事業所(事業所番号 第0770100980号)
要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された方が対象となります。要介護認定を申請し、まだ認定になっていない方でもサービスの利用は可能です。利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援する「共通サービス」と趣味や生きがい活動などを集団的に実施し、心身の活性化を図る「選択的サービス」 を積極的に行い、介護予防事業の役割も担っています。利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、利用者及びその家族のニーズを的確に捉え、居宅において個別的能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要とする適切なサービスを提供させていただきます。
また、令和6年4月に福島市から「共生型サービス(通所介護)」の事業所指定を受け障がい者の通所介護も受け入れております。(事業所番号 第0710102419号)
定員25人
営業日 月~土、祝日 |
9:15~16:30
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対象地域 福島市、 |
1食事
· 当施設では、栄養士(管理栄養士)の立てる献立表により栄養に考慮した食事を提供しています。
2入浴
· 入浴又は清拭を行います。寝たきりでもリフト式機械浴を使用して入浴することができます。
· また、特殊浴槽による入浴も可能です。
3排泄
· 利用者の排泄の介助を行います。
4機能訓練
· 要介護者に対し機能訓練指導員により、利用者の心身等の状況に応じ、個別の機能訓練実施計画を策定し、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。
5送迎サービス
· 利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。
6.利用時間の延長
· 利用者の希望により通常の利用時間の前後に連続してサービスを提供することができます。
所要時間7時間以上9時間未満の指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間と通算して9時間以上10時間未満の場合は50単位(自己負担額50円)の所定単位数に加算します。